出張買取とクーリングオフ
古銭や記念硬貨は特定商取引法では「訪問購入」にあたります。これはクーリングオフのできる取引なのです。
クーリングオフとは、一度契約を結んだあとで、契約を解除することです。
つまり、買取して代金を受け取ったあとでもキャンセルができるということです。
バイセルや買取プレミアムではクーリングオフができます。フォローコール体制があるため、買取前と後で確認があるため安全性は高くなっています。期間等条件付ですが、自宅訪問してきても安心して鑑定ができるのです。
あんしんサポート体制
◆決裁コール
買取成立前に電話確認がでます。お客様の意思確認や査定する商品について確認します。対面した査定員のみで売買契約はしません。
◆フォローコール
満足度の確認をします。出張買取の前。そして買取が終わった後に電話確認が来ます。鑑定内容が適切だったかなど評価をします。
◆クーリングオフ
8日間の期限付きで買取を無効にできます。訪問買取で書面を受け取ることが必要です。代金を返却して品物を取り返します。
◆お客様相談室
電話、LINE、メールで質問ができます。鑑定したい商品の見積もりは出せません。買取契約の内容や条件、日程など相談ができます。
訪問した業者に貴金属等を買い取られる「訪問購入」に関する相談が依然寄せられています。これまではクーリング・オフの制度はなく、後になって返品を求めても「すでに処分した」などと言われ取り戻せないケースがほとんどでした。
平成25年2月21日より、訪問購入についてもクーリング・オフが導入され、今後は法律で定められた書面を受け取った日を含めて8日以内であれば無条件に取り戻すことができるようになりました。
契約をしたとしても商品をその場で引き渡す必要はありません。
ただし、クーリング・オフが適用されない商品等例外もあるので、注意が必要です。何よりまず、売却したくない場合はきっぱりと断りましょう。
困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
国民生活センターより引用
古銭(大判、小判、古金銀など)は高価なものです。一つで100万円以上の鑑定額が出るものもあります。昔のお金にはそれだけの価値があるのです。古いお金でも珍しい番号札が高額査定になることもあります。
古銭出張買取の注意点
まずは日程を決めましょう。即日に出張買取ができるところもあります。古銭商やディーラーは出張買取しないところもあるので、事前に確認してみましょう。
◆出張鑑定で確認すること
- 事業者氏名
- 査定員の氏名
- 代金の受け渡し方法
- 代金の受け渡し時期
- 鑑定日
- 査定したいものの種類、点数
古銭や古札を出張買取したい人(つまりあなた)は本人確認書類を準備しないといけません。未成年は買取ができない決まりなのです。多くの業者は法人も対象としています。在庫整理や不用品処分もできるということです。
事業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、相手方の自宅等で売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはいけません。いわゆる飛込み勧誘や、単に相手方から査定の依頼があった場合に、査定を超えて勧誘を行うことは、法に抵触することになります。
事業者は、訪問購入を行うときには、勧誘に先立って相手方に勧誘を受ける意思があることを確認しなければなりません。
また、相手方が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続することや、その後改めて勧誘することが禁止されています。
消費者庁特定商取引ガイド
出張鑑定の場合、キャンセル料や追加費用がないかも聞いておくといいでしょう。